一覧へ戻る 平成17年12月20日 医薬食品局食品安全部基準審査課 食品衛生法第10条に基づく添加物の指定並びに同法第11条第1項に基づく 使用基準及び成分規格の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について 1. 昨日、「イソブタナール」、「ブタナール」及び「2-メチルブタノール」の3つの香料について、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定並びに同法第11条第1項に基づく使用基準及び成分規格の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。 2. 厚生労働省では、平成14年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における了承事項に従い、(1)FAO / WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、(2)米国及びEU諸国等で使用が広く認められているものについては、企業等からの要請を待つことなく、指定に向けた検討を開始する方針を示しています。この方針に従い、上記香料3品目について評価資料がまとまったことから、食品添加物指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。 3. また、「酢酸α-トコフェロール(d体及びdl体に限る。)」について、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定並びに同法第11条第1項に基づく使用基準及び成分規格の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全基本法に基づき平成16年10月14日付けで食品安全委員会に意見を求めた件は、要請者より要請内容の変更の申し出がなされたことから、本日、これを取り下げるとともに、改めて食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。 4. 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において上記香料3品目及び「酢酸α-トコフェロール(d体及びdl体に限る。)」の指定の可否、使用基準及び成分規格の設定について検討することとしています。 〔参考〕 イソブタナール イソブタナールは、ブランデーないしウイスキー様の香気を有し、果物や野菜などの香気成分として食品に天然に含まれている成分である。欧米では清涼飲料、キャンディー等、様々な加工食品において香りを再現するために添加されている。 ブタナール ブタナールは、りんご、洋梨等のフルーツ様の香気を有し、果物、豆類等の香気成分として天然に含まれている成分である。欧米では清涼飲料、キャンディー、アイスクリーム、ゼリー、プリン等、様々な加工食品において香りを再現するために添加されている。 2-メチルブタノール 2-メチルブタノールはフルーツ様の香気を有し、果実等の香気成分として食品に天然に含まれている成分である。欧米では焼き菓子、清涼飲料、キャンディー、インスタントコーヒー等、様々な加工食品において香りを再現するために添加されている。 酢酸α-トコフェロール 酢酸α-トコフェロールは、ビタミンE(トコフェロール)の誘導体である。トコフェロール類としては、厚生労働大臣の指定する添加物として、dl-α-トコフェロール、既存添加物(天然添加物)として、d-α-トコフェロール、d-γ-トコフェロール、d-δ-トコフェロールがある。 本品は、栄養強化の目的で利用されているが、上記のトコフェロール類と異なり、食品中の抗酸化作用は認められていない。 一覧へ戻る