食品中の残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度について
厚生労働省では、平成15年5月に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)によって改正された食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき、食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下「農薬等」という。)に関し、いわゆるポジティブリスト制度(農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度)を平成18年5月末までに導入することとし、関係法令等の整備を行ってきたところですが、本日、本制度に係る関係法令が公布されましたので、お知らせします。
なお、本制度は食品衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成17年政令第345号)により、平成18年5月29日から施行することとしています。
(参考) 本日公布された主な関係法令
○ |
食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を定める件 (平成17年厚生労働省告示第497号) |
○ |
食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を定める件 (平成17年厚生労働省告示第498号) |
○ |
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件 (平成17年厚生労働省告示第499号) |