食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく 規格基準の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について
1. 本日、「アルミノケイ酸ナトリウム」、「ケイ酸カルシウム」、「ケイ酸カルシウムアルミニウム」及び「ケイ酸マグネシウム」について、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。
2. 厚生労働省では、平成14年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承事項に従い、①FAO / WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、②米国及びEU諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考えられる食品添加物については、企業等からの要請を待つことなく、指定に向けた検討を開始する方針を示しています。
この方針に従い、これまでにポリソルベート等25品目及び香料12品目につき食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼し、うち、ステアリン酸カルシウム等4品目及び香料9品目については、回答が通知されたところでありますが、今般、これら4品目の評価資料がまとまったことから、食品添加物指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものであります。
3. 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会においてこれら4品目の食品添加物としての指定の可否及び規格基準の設定について検討することとしています。
〔参考〕
※欧米での使用状況
米国では、「一般に安全とみなされる物質」(GRAS物質)として 1、固結防止等の目的で適正使用規範(GMP)のもと、卓上塩に対し2%以下、ベーキングパウダーに対し5%以下等の基準に基づき、使用が認められている。
EUでは、スライス又は裁断したプロセスチーズ、プロセスチーズ類似品及びチーズ類似品に対して10g/kg、食塩及び代替塩に対して10g/kg、dietary food supplementに対して必要量 2等の基準に基づき、使用が認められている。
なお、これらの成分はほとんど全ての動植物にも含まれている。
※食品安全基本法(抜粋)
(委員会の意見の聴取)
第二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。
一 食品衛生法(中略)第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一条第一項(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十九条第一項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき。
二 (以下略)
1 ケイ酸カルシウムは、米国において、食品添加物としても指定されている。
2 使用最高濃度は設定しない。ただし、適正製造規範に従い、使用目的を達成するのに必要な濃度以上に高くなく、また消費者を欺瞞するおそれがない量。