食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における 暫定基準の設定(最終案)等に対する御意見の募集について
厚生労働省では、平成15年5月に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)によって改正された食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき、食品に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物(以下「農薬等」という。)に関し、いわゆるポジティブリスト制度(農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度)を平成18年5月までに導入することとしています。
ポジティブリスト制度の導入に向けては、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会(以下「農薬・動物用医薬品部会」という。)において御審議いただき、現在食品衛生法に基づき残留基準が設定されていない農薬等に関し、国際基準であるコーデックス基準や農薬取締法に基づく登録保留基準などを参考に暫定的な基準(以下「暫定基準」という。)を設定することとし、平成15年10月に第1次案について意見募集を行い、その意見募集で提出いただいた御意見を参考に第2次案をとりまとめ、平成16年8月に再度意見募集を行いました。
第2次案では暫定基準とともに、ポジティブリスト制度導入のために設定等が必要な「人の健康を損なうおそれのない量」(以下「一律基準」という。)及び「人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質」(以下「対象外物質」という。)についても意見募集を行い、今般、その意見募集で提出いただいた御意見を参考にしつつ、農薬・動物用医薬品部会において御審議いただき、「暫定基準(第2次案)に対して寄せられた主な意見について:(PDF:239KB)」、「暫定基準(第2次案)に対して寄せられた個別の意見について:(PDF:338KB)」をとりまとめるとともに、食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における暫定基準、一律基準及び対象外物質の設定等について最終案をとりまとめました。
つきましては、ポジティブリスト制度の円滑な導入のため速やかに設定等する必要がある暫定基準、一律基準及び対象外物質の最終案について、以下の範囲で広く御意見を募集します。御意見のある場合は、下記の要領により提出して下さい。なお、提出いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承願います。
【意見募集を行う範囲】
(1) |
食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における暫定基準の設定について (最終案) |
(2) |
食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における一律基準の設定について (最終案) |
(3) |
食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における対象外物質の指定について(最終案) |
記
1 |
募集期間 平成17年6月3日(金)~平成17年8月2日(火)【必着】 |
2 |
資料の入手方法 厚生労働省ホームページの「行政分野ごとの情報:食品」→食品安全情報「分野別施策:食品残留農薬」→分野別施策[食品残留農薬]「<食品中に残留する農薬等のポジティブリスト制度>:食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における暫定基準の設定について(最終案)等」から入手可能です。 参考:厚生労働省ホームページアドレス:http://www.mhlw.go.jp/ |
3 |
提出方法 御意見は、理由を付して、以下に掲げるいずれかの方法により様式に従って提出して下さい。また、御意見には必ず「残留農薬等の暫定基準(最終案)等について」と明記の上、提出して下さい。
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郵送の場合 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係・乳肉水産基準係あて |
○ |
電子メールの場合 電子メールアドレス:positivelist2@mhlw.go.jp 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係・乳肉水産基準係あて (ファイルはテキスト形式でお願いします。) |
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4 |
意見提出上の注意 提出いただく御意見は日本語に限ります。また、個人の場合は住所・氏名・職業を、法人の場合は法人名・所在地を記載して下さい。 なお、提出いただいた御意見については、住所及び電子メールアドレスを除き、公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。 ポジティブリスト制度の詳細については、厚生労働省ホームページの食品安全情報に掲載する「食品中に残留する農薬、動物用医薬品等のポジティブリスト制度導入の取組に関する意見交換会」を御参照下さい。また、ポジティブリスト制度導入に係る薬事・食品衛生審議会における検討経緯についてお知りになりたい方は、厚生労働省ホームページの薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会を御参照下さい。 なお、食品衛生法に基づき既に定められている規格基準については、今回の意見募集の対象外となりますので、御注意下さい。 |
5 |
今後の予定 提出いただいた御意見を参考にしつつ、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において審議を行った後、暫定基準等の告示化に向けた所要の手続きを行うこととしています。 |
【意見募集の様式】 (略)