一覧へ戻る 平成17年03月28日 医薬食品局食品安全部基準審査課 食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく 規格基準の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について 1. 本日、「アルギン酸アンモニウム、アルギン酸カリウム、アルギン酸カルシウム(以下「アルギン酸塩類」という。)」及び「リン酸一水素マグネシウム」について、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。 2. 厚生労働省では、平成14年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承事項に従い、(1)FAO / WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、(2)米国及びEU諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考えられる食品添加物については、企業等からの要請を待つことなく、指定に向けた検討を開始する方針を示しています。 この方針に従い、これまでにポリソルベート等20品目及び香料12品目につき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したところでありますが、今般、アルギン酸塩類及びリン酸一水素マグネシウムについて評価資料がまとまったことから、食品添加物指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものであります。 3. 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会においてアルギン酸塩類及びリン酸一水素マグネシウムの指定の可否及び規格基準の設定について検討することとしています。 〔参考〕 ※ アルギン酸塩類 アルギン酸はコンブ、ワカメ、カジメ等の褐藻類植物から得られる直鎖型の多糖類であり、アンモニウム塩、カリウム塩、カルシウム塩等が存在している。 米国においては、GRAS物質(一般に安全と認められる物質)であって、加工食品等に使用されており、使用量の制限は設けられていない。 欧州においては、特定の食品(蜂蜜、バター、チョコレート等)を除き、一般食品に必要量注)の使用が認められている。 我が国においては、同種のアルギン酸塩類である、アルギン酸ナトリウムが、昭和32年7月31日に指定されている。 注) 具体的には、「使用最高濃度は特定しない。但し、適正な製造規範、即ち、使用目的を達成するのに必要な濃度以上に高くなく、また、消費者に誤解を与えないように使用すること」と規定。 ※ リン酸一水素マグネシウム(別名 リン酸二マグネシウム) リン酸一水素マグネシウムは、酸化マグネシウムとリン酸又は可溶性マグネシウム塩とリン酸若しくはリン酸水素アルカリ水溶液との反応により生成される。 米国においては、GRAS物質(一般に安全と認められる物質)であって、食品全般、サプリメント(栄養補助食)等に使用されており、使用量の制限は設けられていない。 欧州においては、リン酸一水素マグネシウムはミネラル類とされ、食品成分として取り扱われていることから、食品への使用が可能となっている。 ただし、乳児用調製乳については、マグネシウムとしての添加量が規制されている。 我が国においては、同種のものとして、リン酸三マグネシウムが、平成16年1月20日に指定されている。 ※ 食品安全基本法(抜粋) (委員会の意見の聴取) 第二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。 一 食品衛生法(中略)第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一条第一項(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十九条第一項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき。 二 (以下略) 一覧へ戻る