食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく 規格基準の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について
1.本日、「加工デンプン(アセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン及びリン酸架橋デンプンに限る。)」(以下「加工デンプン」という。)について、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。
2.厚生労働省では、平成14年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における了承事項に従い、①FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、②米国及びEU諸国等で使用が広く認められているものについては、企業等からの要請を待つことなく、指定に向けた検討を開始する方針を示しています。この方針に従い、今般、加工デンプンについて評価資料がまとまったことから、食品添加物の指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。
3.今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において加工デンプンの指定の可否及び規格基準の設定について検討することとしています。
〔参考〕
※いわゆる加工デンプンについて
いわゆる加工デンプンは、一般にでん粉本来の物理的性状(高粘性、冷却時のゲル化等)を改善するために、物理的、酵素的又は化学的に加工を行ったものを称しています。
このうち、通常の調理過程でも起こりうる加工法である加熱処理等の物理的加工を行ったもの及びアミラーゼ等の酵素による加工を行ったものについては、我が国及びEUにおいては食品として取扱われておりますが、米国においては添加物として取扱われています。一方、各種化学物質を用いて化学的加工を行ったものは、米国及びEUとも添加物として取扱われています。具体的には、糊料、乳化剤、増粘安定剤及び食品の製造用剤として広く利用されています。
我が国においては、化学的加工を行ったもののうち、デンプングリコール酸ナトリウム及びデンプンリン酸エステルナトリウムの2品目が昭和30年代に添加物として指定されております。その他の化学的加工を行ったものは、昭和54年以降、JECFAにおいて安全性評価の終了しているものに限り、食品として取扱われております。
このようなことから、化学的加工を行ったものについては、米国及びEUと同様に添加物として取扱うこととし、上記11品目について指定に向けた検討を行うものです。
※食品安全基本法(抜粋)
(委員会の意見の聴取)
第二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。
一 (抜粋)食品衛生法第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一条第一項の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき。