食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく 規格基準の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について
1. 「酢酸α-トコフェロール(d体及びdl体に限る。)」(以下「酢酸α-トコフェロール」という。)について、10月14日、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。
2. 保健機能食品であって、カプセル、錠剤等通常の食品形態でない食品に用いられる添加物の指定の手続き等については、薬事・食品衛生審議会の答申に基づく平成13年3月27日食発第115号食品保健部長通知により、指定等の要請をする者は、有効性、安全性等に関する資料を添えて厚生労働大臣あて要請書を提出することとされています。今般、酢酸α-トコフェロールについて事業者から要請書が提出されたことから、食品添加物指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に則り、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。
3. 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において酢酸α-トコフェロールの指定の可否及び規格基準の設定について検討することとしています。
〔参考〕
※酢酸α-トコフェロール
酢酸α-トコフェロールは、ビタミンE(トコフェロール)の誘導体である。トコフェロール類としては、厚生労働大臣の指定する添加物として、dl-α-トコフェロール、既存添加物(天然添加物)として、d-α-トコフェロール、d-γ-トコフェロール、d-δ-トコフェロールがある。
本品は、栄養強化の目的で利用されているが、上記のトコフェロール類と異なり、食品中における抗酸化作用は認められていない。
※食品安全基本法(抜粋)
(委員会の意見の聴取)
第二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。
一 (抜粋)食品衛生法第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一条第一項の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき。
※保健機能食品
食品ごとに厚生労働大臣の許可又は承認を受けなければならない「特定保健用食品」と、類型された規格基準や表示基準等が設定された「栄養機能食品」とを合わせた名称である。