食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく 成分規格の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について
1.本日、「ヒドロキシプロピルセルロース」について、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく成分規格の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。
2.厚生労働省では、平成14年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承事項に従い、(1)FAO / WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、(2)米国及びEU諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考えられる食品添加物については、企業等からの要請を待つことなく、指定に向けた検討を開始する方針を示しています。この方針に従い、今般、ヒドロキシプロピルセルロースについて評価資料がまとまったことから、食品添加物指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に則り、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。
3.今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会においてヒドロキシプロピルセルロースの指定の可否及び成分規格の設定について検討することとしています。
--------------------------------------------------------------------------------
〔参考〕
※ ヒドロキシプロピルセルロース
ヒドロキシプロピルセルロース(HPC)は天然に広く存在するセルロース(パルプ)を原料とし、これを水酸化ナトリウムで処理した後、プロピレンオキサイド等のエーテル化剤と反応して得られる非イオン性の水溶性セルロースエーテルです。欧米では、食品添加物として乳化剤、フィルム形成剤、安定剤等として使用されております。
我が国においては、医薬品分野の公定書である日本薬局方に収載されており、錠剤・顆粒剤の滑沢剤、コーティング剤、崩壊剤、結合剤、シロップの縣濁・安定化剤等として使用されております。
※ 食品安全基本法
(委員会の意見の聴取) 第 二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。 一 食品衛生法【中略】第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一条第一項(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十九条第一項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき。