報道発表資料

 

平成16年03月04日

医薬食品局食品安全部基準審査課

 

 

食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく成分規格の設定に関する 食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について

 

1. 本日、「ステアリン酸カルシウム」について、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく成分規格の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。
 
2. 厚生労働省では、平成14年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承事項に従い、①FAO / WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、②米国及びEU諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考えられる食品添加物については、企業等からの要請を待つことなく、指定に向けた検討を開始する方針を示しています。この方針に従い、これまでにポリソルベート等7品目及び香料6品目につき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼しましたが、今般、ステアリン酸カルシウムについて評価資料がまとまったことから、食品添加物指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に則り、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。
 
3. 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会においてステアリン酸カルシウムの指定の可否及び成分規格の設定について検討することとしています。
 
 
〔参考〕
※ステアリン酸カルシウム

ステアリン酸カルシウムは、欧米においては、安定剤、増粘剤、固結防止剤等、食品に幅広く使用されている。例えば、パン、菓子、食肉製品、スープ等のほか、サプリメント等の錠剤・カプセルの製造用剤として用いられている。


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