食品衛生法第7条第1項に基づく添加物の使用基準の改正に係る食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について
1. |
平成15年12月2日、「グルコン酸亜鉛」及び「グルコン酸銅」の2品目の食品衛生法第7条第1項に基づく使用基準の改正に係る食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。 |
2. |
今般、「グルコン酸亜鉛」及び「グルコン酸銅」の2品目について、関係企業から必要な資料が提出されたことから、食品添加物の使用基準改正の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に則り、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。 |
3. |
今後、各品目毎に食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において、「グルコン酸亜鉛」及び「グルコン酸銅」の2品目の使用基準改正の可否について検討することとしています。 |
〔参考〕
グルコン酸亜鉛
グルコン酸亜鉛は、亜鉛の強化の目的として、我が国では昭和58年8月に食品添加物として指定され、我が国においては、母乳代替食品においてのみ使用が認められている。本要請は、グルコン酸亜鉛を栄養機能食品であって、通常の食品の形態をしていない液剤、カプセル、顆粒及び錠剤に限り使用できるよう追加するもの。
グルコン酸銅
グルコン酸銅は、銅の強化の目的として、我が国では昭和58年8月に食品添加物として指定され、我が国においては、母乳代替食品においてのみ使用が認められている。本要請は、グルコン酸銅を栄養機能食品であって、通常の食品の形態をしていない液剤、カプセル、顆粒及び錠剤に限り使用できるよう追加するもの。