報道発表資料

 

平成15年12月15日

医薬食品局食品安全部基準審査課

 

 

食品衛生法第6条に基づく添加物の指定及び同法第7条第1項に基づく使用基準及び成分規格の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について

 

1. 本日、香料として用いられる「イソプロパノール」について、食品衛生法第6条に基づく添加物の指定及び同法第7条第1項に基づく使用基準及び成分規格の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。

2. 厚生労働省では、平成14年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承事項に従い、①FAO / WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、②米国及びEU諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考えられるものについては、企業等からの要請を待つことなく、指定に向けた検討を開始する方針を示しています。この方針に従い、香料として用いられる「イソプロパノール」について評価資料がまとまったことから、食品添加物指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に則り、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。

3. 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において上記香料の指定の可否、使用基準及び成分規格の設定について検討することとしています。
 

〔参考〕
イソプロパノール
 アルコール様の香気を有し、果実、野菜、乳製品、酒類等の食品に天然に含まれている成分である。欧米では清涼飲料、キャンディー等、様々な加工食品において香りを再現するために添加されている

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