食品添加物の指定等に関する薬事・食品衛生審議会の答申について
次亜塩素酸水(電解水)の指定及びステアロイル乳酸カルシウムの使用基準改正について薬事・食品衛生審議会の答申があり厚生労働省より発表された。
平成12年11月30日に厚生大臣より諮問された電解水の食品添加物としての指定の可否及びステアロイル乳酸カルシウムの使用基準改正の可否について、本日、薬事・食品衛生審議会より答申された。答申の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。
1.答申の概要
電解水については、人の健康を損なうおそれはないことから、食品衛生法第6条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えないこと。なお、指定に当たっては、名称を「次亜塩素酸水」とし、同法第7条第1項の規定に基づき使用基準及び成分規格を定めること。
「ステアロイル乳酸カルシウム」については、同法第7条第1項の規定に基づき使用基準を改正することは差し支えないこと。
2.これまでの経緯
平成12年11月30日 |
食品衛生調査会へ諮問 |
平成12年12月14日 |
食品衛生調査会毒性・添加物合同部会審議 |
(この間、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会食品添加物調査会で「次亜塩素酸水」については計4回、「ステアロイル乳酸カルシウム」については計2回の審議が行われた。) |
平成13年11月 6日 |
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・ 添加物合同部会審議 |
平成14年 3月18日 |
WTO通報意見提出期限 |
平成14年 3月27日 |
薬事・食品衛生審議会審議・答申 |
3.今後の手続き
5月初旬を目途に省令、告示改正を行う予定。
<照会先>厚生労働省医薬局食品保健部基準課
吉田(内線2489)
中井(内線2453)
TEL:03(5253)1111(代表)