農薬等の残留基準試験用検体

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「食品、添加物等の規格基準」第1食品の部 A食品一般の成分規格の5の(2)、6の(2)及び7の(2)

食 品 検 体
大麦及びそば

脱穀した種子

 *「そば」については、H18.12.25厚生労働省課長通知も参照してください。

小麦及びライ麦 玄麦
玄米
とうもろこし 外皮、ひげ及びしんを除いた種子
その他の穀類 脱穀した種子
えんどう、小豆類、そら豆、大豆
らつかせい 殻を除去したもの
その他の豆類
あんず、うめ、おうとう、すもも及びネクタリン 果梗及び種子を除去したもの
もも 果皮及び種子を除去したもの
オレンジ、グレープフルーツ、なつみかんの果実全体 ライム及びレモン 果実全体
なつみかん及びみかん 外果皮を除去したもの
なつみかんの外果皮 へたを除去したもの
その他のかんきつ類果実 果実全体
西洋なし、日本なし、マルメロ及びりんご 果梗を除去したもの
びわ 果梗、果皮及び種子を除去したもの
アボガド及びマンゴー 種子を除去したもの
キウイー 果皮を除去したもの
グアバ へたを除去したもの
なつめやし へた及び種子を除去したもの
パイナップル 冠芽を除去したもの
パッションフルーツ及びパパイヤ 果実全体
バナナ 果柄部を除去したもの
いちご、クランべリー、ハックルベリー、ブラックべリー及びブルーベリー へたを除去したもの
ラズベリー 果実全体
その他のベリー類果実 へたを除去したもの
かき へた及び種子を除去したもの
すいか、まくわうり及びメロン類果実 果皮を徐去したもの
ぶどう 果梗を除去したもの
その他の果実 可食部
かぶ類の根及びだいこん類の根 泥を水で軽く洗い落としたもの
かぶ類の葉、クレソン、 ケール、 だいこん類の葉及び芽キャベツ 変質葉を除去したもの
カリフラワー及びブロッコリー 葉を除去したもの
キャベツ及びはくさい 外側変質葉及びしんを除去したもの4個をそれぞれ4等分し、各々から1等分を集めたもの
きような及びこまつな 根及び変質葉を除去したもの
西洋わさび 泥を水で軽く洗い落とした根
チンゲンサイ及びその他のあぶらな科野菜 可食部
かんしよ、 こんにやくいも、さといも類、ばれいしよ、やまいも及びその他のいも類 泥を水で軽く洗い落としたもの
かぼちや、きゆうり及びしろうり つるを除去したもの
その他のうり科野菜 可食部
アーティチョーク、エンダイブ及びチコリ 変質葉を除去したもの
ごほう及びサルシフィー 葉部を除去し、泥を水で軽く洗い落とし、細切した後、肉挽き器を用いて擦り砕いたもの
しゆんぎく 根及び変質葉を除去したもの
レタス 外側変質葉及びしんを除去したもの
その他のきく科野菜 可食部
しいたけ、マッシュルーム及びその他のきのこ類 可食部
セロリ、パセリ及びみつば 根及び変質葉を除去したもの
にんじん及びパースニップ 泥を水で軽く洗い落としたもの
その他のせり科野菜 可食部
トマト、なす及びピーマン へたを除去したもの
その他のなす科野菜 可食部
アスパラガス
たまねぎ、にんにく、ねぎ及びわけぎ 外皮及びひげ根を除去したもの
にら及びその他のゆり科野菜 可食部
えだまめ、未成熟いんげん及び未成熟えんどう 花梗を除去したもの
オクラ へたを除去したもの
さとうきび 皮を徐去したもの
しようが 葉を除去し、泥を水で軽く洗い落としたもの
てんさい 泥を水で軽く洗い落としたもの
ほうれんそう 赤色根部を含み、ひげ根及び変質葉を除去したもの
たけのこ及びその他の野菜 可食部
ごまの種子、なたね、ひまわりの種子、べにばなの種子、綿実及びその他のオイルシード 種子
アーモンド、ぎんなん、くり、くるみ、ペカン及びその他のナッツ類 外果皮を除去したもの
カカオ豆 5の(2)の場合 外皮を除去したもの
6の(2)の場合 グリホサート、クロロタロニル、ジクロルボス及びナレド、ビオレスメトリン、ピレトリン及びフルピラジフロンに係る試験を行う場合にあっては豆、それ以外の場合にあっては外皮を除去したもの
7の(2)の場合
コーヒー豆
ホップ 乾花
その他のスパイス及びその他のハーブ 可食部

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