公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
70 色素添加物
一般規定
§5 色素添加物の使用法に関する一般基準
§70.5 色素添加物の使用法に関する一般基準
(a) 目及びその周辺に使用する色素添加物
色素添加物の記載もしくは認可のいかなるものも、当該色素添加物の当該の記載もしくは認可が特に当該使用法を規定している場合を除いては、目及びその周辺に使用することを意図された品目中での当該色素添加物の使用を認めていないとみなすものとする。目及びその周辺に使用することを意図された品目の中もしくは表面上で使用される色素添加物で、その記載もしくは認可が当該使用法を特に規定していないものは、たとえ他の使用法について認可と記載の両方又は一方がある場合でも、本章の Parts 73, 74, 81 のもとには記載されない色素添加物とみなすものとする。
(b) 注射薬用色素添加物
色素添加物の記載もしくは認可のいかなるものも、当該色素添加物の当該の記載もしくは認可が当該使用法を特に規定している場合を除いては、注射薬に使用することを意図された品目中での当該色素添加物の使用を認めていないとみなすものとする。注射薬に使用することを意図された品目の中もしくは表面上で使用される色素添加物で、その記載もしくは認可が当該使用法について特に規定していないものは、たとえ他の使用法について認可と記載の両方又は一方がある場合でも、本章の Parts 73,74, 81のもとには記載されない色素添加物とみなすものとする。
(c) 外科縫合糸用色素添加物
色素添加物の記載もしくは認可のいかなるものも、当該色素添加物の当該の記載もしくは認可が当該使用法について特に規定している場合を除いては、外科縫合糸として使用することを意図された品目中での当該色素添加物の使用を認めていないとみなすものとする。外科縫合糸として使用することを意図された品目の中もしくは表面上で使用される色素添加物で、その記載もしくは認可が当該使用法について特に規定していないものは、たとえ他の使用法について認可と記載の両方又は一方がある場合でも、本章の Parts 73, 74, 81 のもとには記載されない色素添加物とみなすものとする。