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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

80  色素添加物の認可
一般規定

§10  認可検定料

§80.10  認可検定料
 
(a) レーキを含む原色素の料金
§80.21(j)(1)及び(2)に従って認可検定要請が提出された場合、本 Part の規則により定める認可検定料は、当要請に含まれるバッチ1ポンド当たり35セントとする。ただし、当料金は最低224ドルとする。
(b) 認可済の色素添加物及び色素添加物製剤の再包装の料金。§80.21(j)(3)及び(4)に従って認可検定要請が提出された場合、本 Part の規則により定める認可検定料は以下に述べる通りとする。
(1) 100ポンド以下の場合—35ドル
(2) 100ポンドを超え、1,000ポンド以下の場合—35ドルに100ポンドを超過した重さ1 ポンドあたり5セントを加算したもの
(3) 1,000ポンドを超える場合—89ドルに1,000ポンドを超過した重さ1ポンドあたり2 セントを加算したもの
(c) 保証金。定期的に認可検定を要請する者は、本 Sectionで要求される料金の前払いとして、前もって払ってもよい。
(d) 支払方法。本 Sectionにより要求された保証金及び料金はすべて、郵便為替、銀行為替、もしくは支払保証付小切手により支払われるものとする。これらは食品医薬品局の指示通り振り出され、ワシントンDCにおいて額面価格で徴収可能である。
上記保証金及び料金はすべて、食品医薬品局食品安全応用栄養センター(HFS-100)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)に転送されるものとする。ここにおいて適切な記録を行った後、米国財務省出納局長 へ転送され、食品医薬品局、給与経費、認可検定、検査課及びその他のサービス課の特別預金口座に振り込まれるものとする。
(e) 保証金からの払い戻し。局長の判断により、(経験及び支出入の最高評価に基づいた) 徴収料金と経過期間中のサービス提供にかかる費用の割合が、あらゆる状況及び偶然性を考慮した上で、上記の期間中に徴収された資金からの払い戻しを正当とする場合はいつでも、局長は、サービスを受けた者に対して相当額の払い戻しを行うものとする。ただし、経過期間に対して計算した相当額が5ドル未満の場合には、いかなる払い戻しも行わないものとする。
  
〔42 FR 15662, Mar. 22, 1977, 47 FR 24692, June 8, 1982 にて改正; 54 FR 24890,June 12, 1989; 59 FR 60899, Nov. 29, 1994; 61 FR 3572, Feb. 1, 1996; 61 FR 14479, Apr. 2, 1996; 66 FR 56035, Nov. 6, 2001〕

【施行日の記録:70 FR 15756, Mar 29, 2005 にて、§80.10(a),(b)を改訂。施行日はApr 28, 2005。改訂文書は下記のように定める。 】
§80.10 認可検定料
(a) レーキを含む原色素の料金
§80.21(j)(1)及び(2)に従って認可検定要請が提出された場合、本 Part の規則により定める認可検定料は、当要請に含まれるバッチ1ポンド当たり35ドルとする。ただし、当料金は最低 224ドルとする。
(b) 認可済の色素添加物及び色素添加物製剤の再包装の料金。§80.21(j)(3)及び(4)に従って認可検定要請が提出された場合、本 Part の規則により定める認可検定料は以下に述べる通りとする。
(1) 100ポンド以下の場合—35ドル
(2) 100ポンドを超え、1,000ポンド以下の場合—35ドルに100ポンドを超過した重さ1 ポンドあたり0.05ドルを加算したもの
(3) 1,000ポンドを超える場合—89ドルに1,000ポンドを超過した重さ1ポンドあたり0.02ドルを加算したもの
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