Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
化粧品

§2190  ヘンナ

§73.2190 ヘンナ
 
(a) 同定。色素添加物ヘンナは Lawsonia alba Lam. (Lawsonia inermis L.) の葉及び葉柄を乾燥したものである。本品はその特徴的なにおいにもとづき、また特徴的な組織構造にもとづき同定することができる。
(b) 規格。 ヘンナは下記の規格に適合するものとする。
本品は、葉及び葉柄以外のLawsonia alba Lam. (Lawsonia inermis L.)由来の植物質を、10%を超えて含有しないものとし、他のいかなる植物種に由来する物質も混入しないものとする。
  水分:10%以下。
  全灰分:15%以下。
  酸不溶性灰分:5%以下。
  鉛 (Pbとして) :20ppm 以下。
 ヒ素 (Asとして) :3ppm 以下。
(c) 使用基準。色素添加物ヘンナは毛髪の着色に限り安全に使用することができる。本品はまつ毛や眉毛の着色に使用することができず、一般に目及びその周辺に使用することもできない。
(d) 表示。ヘンナのラベルは本章の§70.25の求める情報及び下記の説明もしくはそれに相当するものを表示するものとする。
「目及びその周辺に使用しないこと。」
「切り傷やすり傷のある頭皮に使用しないこと。」
(e) 認可検定免除。定められた使用法に関する本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)の認可検定要件から免除される。