公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
80 色素添加物の認可
認可検定手続き
§38 認可後のバッチの取り扱い
§80.38 認可後のバッチの取り扱い
a 色素添加物バッチの認可通告後直ちに、このバッチの認可の要請人は、認可ロットナンバーを用いたラベル表示により、上記バッチを固定するものとする。
b 認可要請者は、本章§70.20 及び§70.25 に従って、上記バッチが包装され、ラベル表示されるまでは、組成の変化が防止できる状態で保管を続けるものとする。ただし、当認可要請者は、食品、医薬品、化粧品の着色の目的のためなら、上記色素添加物を使用することができる。