Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

7  施行方針
一般規定

§12   保 証

§7.12 保 証

法第303 節(c)(4)、又は(3)に言及する保証契約又は保証 (guaranty or undertaking)を与える場合、かかる保証契約書、又は保証書に署名する者は、それを与えたものと見なされるものとする。