公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
82 認可暫定許可色素のリストと規格
食品・医薬品・化粧品
§50 通則
§82.50 通則
本 subpartに記載の原色素のバッチは、本 part の規定の条項に準じ、食品・医薬品・化粧品用に認可することができる。ただし、上記バッチが§82.5の要件及び上記色素に関して述べた本 subpartの規格に従っている場合に限る。