公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
1 連邦食品医薬品化粧品法、適正包装ラベル表示法の施行に関する一般規定
一般表示要件
§20 必須表示情報の存在
§1.20 必須表示情報の存在
「包装」とは、小売業者への納品、又は商品の陳列を目的として食品、医薬品、機器、化粧品を包装する容器、包装紙類をさす。但し、下記のものは含まれない。
(a) 商品をばら積、又は数量単位で製造業者、包装業者、加工業者、卸売業者、又は小売業者に輸送する目的のみに使用する出荷容器、包装紙類。
(b) 容器、包装紙類に特定の商品に関する印刷物が記載されていない場合、小売業者が小売客に商品を出荷、又は納品する際に使用する出荷容器、外装紙類。
(c) 次の法の条項に準拠する容器:the Act of August 3, 1912 (37 Stat. 250(改正) ;15 U.S.C. 231-233), the Act of March 4, 1915 (38 Stat. 1186(改正) ; 15 U.S.C. 234-236), the Act of August 31, 1916 (39 Stat. 673 (改正) ; 15 U.S.C. 251-256), 又は the Act of May 21 1928 (45 Stat. 635(改正) ; 15 U.S.C. 257-257i) 。
(d) 小売商店においてトレイパック陳列に使用する容器。
(e) 本 part に規定するラベル情報を妨げる文字、印字、図形のない透明な包装紙類、容器。
文字、説明、その他の情報を商品の小売包装の外装紙類、又は容器に表示しない限り、あるいは本sectionのparagrapheに記載するように、外装紙または容器に透明であるためラベル情報が見易い場合を除いては、文字、説明、その他の情報をラベル表示するという本partの要件に適合しないものと見なされる。本 part の規定に基づき、必須表示情報を記載した多単位小売包装で消費者向商品を販売し、かつ単位容器の個別販売を目的としない場合、係る単位容器に適用可能な§101.105(f)の正味重量の表示位置要件は、単位が本part のその他の情報すべてに準拠する場合適用されない
。