公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
2 一般行政規則及び決定
一般規定
§19 分析法
§2.19 分析法
分析法を規則に規定していない場合、食品医薬品局の実施計画方針に従って、Association of Official Analytical Chemists(AOAC)の刊行する “Official Methodsof Analysis of the AOAC INTERNATIONAL" の最新版 (第13版、1980) 及びその補遺(“Journalof the Association of Official Analytical Chemists"3月発行版に記載されている “Changes inMethods")に示す分析法を採用する。尚、上記の方法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは AOAC INTERNATIONAL(
481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg, MD 20877
)から入手でき、もしくは国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。AOAC法がない場合、長官は食品医薬品局が施行計画に使用する特定方法のコピーまたは公表した方法の参考文献を提供するものとする。その他の方法は品質管理、規格、契約、調査、同種の規制目的以外の用途に使用してもよいが、食品医薬品局が施行計画に使用する方法に従って修正することが望まれる。AOAC法を採用する場合も、その実行者は積極的/消極的管理、及び回収、再現性研究を通じて分析法を適切に駆使できることを証明する義務を免れることはない。
〔42 FR 15559, Mar. 22, 1977, 47 FR 946, Jan. 8, 1982 にて改正; 54 FR 9034, Mar.3, 1989〕