公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
74 認可を必要とする色素添加物
食品
§250 オレンジ色B
§74.250 オレンジ色B
(a) 同定。
(1) 色素添加物 オレンジ色Bは主に1-(4-sulfophenyl)-3-ethylcarboxy-4-(4-sulfonaphthylazo)-5-hydroxypyrazoleの二ナトリウム塩である。
(2) オレンジ色Bを含有する食品用色素添加物(混合物)の希釈剤は、食品着色用色素添加物への使用に適切であり、本章のPart 73に安全に使用できるものとして挙げたものに限られる。
(b) 規格。 オレンジ色Bは下記の規格に適合するものとする。
揮発性物質(135 ℃にて):6.0 %以下。
塩化物及び硫酸塩(いずれもナトリウム塩として計算):7.0 %以下。
水不溶性物質:0.2 %以下。
1-(4-sulfophenyl)-3-ethylcarboxy-5-hydroxypyrazolone及び1-(4-sulfophenyl)-3-carboxy-5-hydroxypyrazolone : 0.7%以下。
ナフチオン酸:0.2 %以下。
Phenylhydrazine-p-sulfonic acid : 0.2%以下。
1-(4-sulfophenyl)-3-carboxy-4-(4-sulfonaphthylazo)-5-hydroxypyrazoleの三ナトリウム塩:6.0 %以下。
その他の付随色素:1.0 %以下。
鉛 (Pbとして) :10ppm 以下。
ヒ素(Asとして):1ppm 以下。
全色素:87.0%以上。
(c) 使用基準。オレンジ色Bは、その量が重量比で完成食品の150 ppmを超えないことを前提条件として、フランクフルトソーセージ及びソーセージのケーシングもしくは表面の着色に安全に使用することができる。
(d) 表示要件。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定。 オレンジ色Bのすべてのバッチは本章のPart 80のもとに公布された規則に従って認可検定を受けるものとする。