(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなるレーキもしくは混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。 (e) 認可検定。FD&C 赤色40号のすべてのバッチは本章のPart 80における規則に従って認可検定を受けるものとする。