公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
73 認可検定免除の色素添加物のリスト
医療器具
§3106 1,4-Bis[4-(2-methacryloxyethyl)phenylamino]anthraquinone 共重合
§73.3106 1,4-Bis[4-(2-methacryloxyethyl)phenylamino]anthraquinone 共重合体
(a) 同定:本色素添加物は 1,4-Bis[4-(2-methacryloxyethyl)phenylamino]anthraquinone (CAS Reg. No. 121888-69-5)であり、これと水酸化エチルメタクリレートモノマー、または水酸化エチルメタクリレートとN-ビニル・ピロリドンモノマーの混合物、または3-[tris(trimethylsiloxy)silyl]propyl vinyl carbamate (CAS Reg. No. 134072-99-4)とN-ビニル・ピロリドンモノマーの混合物とを共重合させて、コンタクトレンズ用材料を生成する。
(b) 使用基準
(1) 本sectionのparagraph (a)に記載される物質は、意図する着色効果を得るための適性最低所要量を超えない量で、コンタクトレンズに使用することができる。
(2) 許可及びこの使用法への適合は、本色素添加物が使用されるコンタクトレンズに関して、連邦食品医薬品化粧品法(「本法」)のsections 510k, 515, 520gの規定の内のいかなるものの適用の免除と解釈されてはならない。
(c) 表示:本色素添加物のラベルは本章§70.25の要件に適合するものとする。
(d) 認可検定免除:本色素添加物の認可検定は公衆衛生保護のためには必要ではなく、また、それゆえ、本色素添加物は法第721節cの認可検定要件の適用を免除される。
[58 FR 17507, Apr. 5, 1993]