公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
74 認可を必要とする色素添加物
医薬品
§1307 D&C 赤色7号
§74.1307 D&C 赤色7号
(a) 同定。
(1) 色素添加物D&C 赤色7号は主に3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenecarboxylic acidのカルシウム塩 (CAS Reg, No. 5281-04-9) である。本添加物の製造のためには、2-amino-5-methylbenzenesulfonic acidを塩酸と亜硝酸ナトリウムでジアゾ化する。得られたジアゾ化合物はアルカリ性溶媒中で3-hydroxy-2-naphthalenecarbozylic acidとカップリングされ、生じた染料は塩化カルシウムでカルシウム塩に変換される。
(2) D&C 赤色7号で作られる医薬品用色素添加物(混合物)は、医薬品着色用色素添加物(混合物)への使用に適切であり、本章のPart 73に安全であるものとして挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格。色素添加物D&C 赤色7号は下記の規格に適合するものとし、下記に挙げるもの以外は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により回避することができる程度に迄、不純物を含有しないものとする。
揮発性物質(135℃にて)、塩化物及び硫酸塩(ナトリウム塩として計算)の総量:10%以下。
エーテル溶性物質:Part 74の補遺Aとして挙げた「D&C 赤色6号及び7号中のエーテル溶性物質の定量手順」と題する試験に合格すること。
2-Amino-5-methylbenzenesulfonic acidのカルシウム塩:0.2%以下。
3-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acidのカルシウム塩:0.4%以下。
3-Hydroxy-4-[(4-methylphenyl)azo]-2-naphthalenecarboxylic acidのカルシウム塩:0.5%以下。
p−トルイジン:15ppm 以下。
鉛 (Pbとして) :20ppm 以下。
ヒ素(Asとして):3ppm 以下。
水銀(Hgとして):1ppm 以下。
全色素:90%以上。
(c) 使用基準。色素添加物D&C 赤色7号は、D&C 赤色6号とD&C 赤色7号の合計量が医薬品の一日投与量につき5mgを超えないレベルで医薬品の着色に安全に使用することができる。
(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定。D&C 赤色7号のすべてのバッチは本章のPart 80における規則に従って認可検定を受けるものとする。
〔47 FR 57687, Dec. 28, 1982〕