公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
1 連邦食品医薬品化粧品法、適正包装ラベル表示法の施行に関する一般規定
一般表示要件
§24 ラベル表示要件の免除
§1.24 ラベル表示要件の免除
本 part に規定するラベル説明から下記の免除を認めてもよい。
(a) 食 品
(1) 小売業者でバルクコンテナーで受取り、購入者を見込んで、あるいは購入者の注文に応じて正確に計量、測定または個数計算をする場合、販売用商品として保持されている間、本 part に規定する必要な正味含有量表示を免除されるものとする。
(2) 正味重量の正確な表示が包装の主要表示パネルに目立つように明記されている場合、本章§101.105(j)の定義に基づき、正味重量、1ポンド当り、又は規定ポンド数当りの価格、総価格を表示した無作為食品包装は、本章§101.105の印字サイズ、二重表示、及び表示位置要件を免除されるものとする。別の場所での販売用に食品をある場合で出荷のため無作為包装に包装する場合、小売販売前に売手が補完するのであればラベルの価格部分は空白にしておいてもよい。この免除は、本paragrapha2に免除した無作為食品包装と同一方法、及び同種の機器によってラベル表示したチーズ、及びチーズ製品の均一重量包装にも適用するものとする。但し、ラベルには規定ポンド数当りではなく、1ポンド当りの価格表示を明記するものとする。
(3) レストラン、公共施設、客車用として使用し、小売販売を目的としない1/2オンス以下、又は1/2液量オンス以下の食品の個別一盛分の包装は、本partに規定する必要な正味含有量を免除されるものとする。
(4) 1個当りの正味重量が1/2オンス以下の「ペニー・キャンディ」、その他の菓子類の個別包装は、係る菓子類の出荷容器が本partの表示要件に適合する場合、本partの表示要件を免除されるものとする。同様に、係る菓子品目を袋売り、又は箱売りする場合、本partの表示要件を免除されるものとする。また袋、又は箱の表示が本partの要件に準拠する場合、本partに規定する正味内容量表示要件も免除されるものとする。
(5) (ⅰ) 瓶詰め清涼飲料水は、本章§101.3(a)、(b)に規定する同定説明が瓶の栓に明記されている場合、係る説明の表示位置要件を免除されるものとする。係る清涼飲料水を多単位小売包装で販売する場合、単位容器上の同定説明が多単位包装によって隠蔽されていなければ、本章§101.3 に規定する同定説明表示要件を免除されるものとする。
(ⅱ) 清涼飲料水の多単位包装は、包装によって単位容器上の表示が隠蔽されていない場合、又は単位容器上に表示を行うという説明が明記され、かつ単位容器上の表示が本章§101.5に準拠する場合、本章§101.5に規定する事業所名および所在地に関する表示を免除するものとする。説明が見易く、読み易ければ、本章§101.5に規定する表示は瓶詰め清涼飲料水の栓上面、又は側面に行ってもよい。
(ⅲ) その他求められるラベル情報を栓のみに表示する瓶詰め清涼飲料水については、所定の量表示が栓に密接する瓶表面に吹付け、成形、又は鋳造されている場合、本章§101.105(f)に規定する含有量表示の表示位置要件を免除されるものとする。
(ⅳ) 清涼飲料水包装上の商標が同定説明になる場合、又はこれを兼ねる場合、包装の積載台に並行ではない直線上の包装に記した商標は、積載台に対し一般に並行な直線上に少なくともひとつの同定説明がある限り、説明が積載台に並行な直線上にあるという本章§101.3(d)の要件を免除されるものとする。
(ⅴ) 缶詰め清涼飲料水多単位小売包装は、包装によって単位容器上の表示が隠蔽されていない場合、又は単位容器上に表示を行うという説明が明記され、かつ単位容器上の表示が本章§101.5に準拠する場合、本章§101.5に規定する事業所および所在地に関する表示を免除するものとする。説明が見易く、読み易ければ、本章§101.5に規定する表示は缶詰め清涼飲料水の上面に行ってもよい。但し、表示を浮彫りにする場合、少なくとも高さ1/8インチの印字サイズで表示するものとする。又は印刷する場合、印字サイズは高さ1/16インチ以上とする。表示は缶蓋の曲線部にまたがってもよいが、缶つまみによって取り除かれたりあるいは妨げられてはならない。
(6) (ⅰ) アイスクリーム、フレンチアイスクリーム、アイスミルク、果実シャーベット、 氷菓、不活性冷凍菓子 (乳製品材料含有または含有せず) 、特殊用途冷凍デザート、及び前述の類似品は、“Measure Container Code of National Bureau of Standards Handbook44”, Specificatious, Tolrances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices, Sec. 4.45 “Measure-Containers”の定義に準じて、1/2液量パイント、及び1/2ガロンの計量容器により計量、及び包装する場合、8液量オンス、64液量オンス(又は2クォート)の正味含有量を各々1/2パイント、1/2ガロンで表示してもよいという程度まで、本章§101.105(b)(2)の要件を免除される。尚、上記の法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは 食品安全応用栄養センター、FDA (HFS-150) (5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)から入手でき、もしくは国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(ⅱ) 本 sectionのparagrapha6 (ⅰ) に記載する食品は、“Measure Container Code of National Bureau of Standards Handbook 44”, Specificatious, Tolrances, and OtherTechnical Requirements for Weighing and Measuring Devices, Sec. 4.45 “Measure-Containers”の定義に準じて、1液量パイント、1液量クォートおよび1/2ガロンの計量容器に計量及び包装する場合、本章§101.105(j)の正味含有量二重表示要件を免除する。尚、上記の法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは 食品安全応用栄養センター、FDA(HFS-150) (
5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)から入手でき、
もしくは国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(ⅲ) 本 sectionの paragrapha6 (ⅰ) に記載する食品は、“Measure Container Code of National Bureau of Standards Handbook 44”, Specificatious, Tolrances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices, Sec. 4.45 “Measure-Containers”の定義に準じて、1/2液量パイント、1液量パイント、1液量クォート、1/2ガロン、及び1ガロンの計量容器に計量及び包装する場合、正味含有量表示を主要表示パネルの底部30%以内に行うという本章§101.105(f)の要件を免除する。尚、上記の法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは食品安全応用センター、FDA (HFS-150) (
5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740
)から入手でき、もしくは国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(7)(ⅰ) ミルク、クリーム、ライトクリーム、コーヒークリームまたはテーブルクリーム、ホイップクリーム、ライトホイップクリーム、ヘビークリームまたはヘビーホイップクリーム、サワークリームまたは培養サワークリーム、ハーフアンドハーフ、サワーハーフアンドハーフまたは培養ハーフアンドハーフ、再構成または再混合乳および乳製品、凝縮乳および乳製品、スキムミルク、ビタミンD入り乳および乳製品、栄養強化乳および乳製品、均質化 (ホモ化) 乳および乳製品、着香乳および乳製品、バターミルク、培養バターミルク、培養乳または培養全バターミルク、低脂肪乳 (0.5 〜 2.0%バター脂肪含有) 、酸性化乳および乳製品については、8−および64−液量オンス容量の容器に包装する場合、8液量オンス、64液量オンス (又は2クォート) の正味内容量を各々1/2パイント、1/2ガロンで表示してもよいという程度まで、本章§101.105(b)(2)の要件を免除される。
(ⅱ) 本 sectionの paragrapha7(ⅰ) に列挙する製品は、1/2パイント、1パイント、1クォート、1/2ガロン、及び1ガロン容量のガラスまたはプラスティック容器に包装する場合、正味内容量の表示を主要表示パネルの底部30%以内に行うという本章§101.105(f)の表示位置要件を免除する。但し、その他規定の表示情報はキャップ、又は容器外面の栓に目の付きやすいように表示し、規定の正味含有量表示は、ガラスまたはプラスティック容器の肩部またはその上部に吹付け、成形、鋳造あるいは永久塗装する。
(ⅲ) 本 sectionの paragrapha7 (ⅰ) に列挙する製品は、1パイント、1クォート、および1/2ガロン容量の容器に包装する場合、本章§101.105(j)の正味内容量二重表示要件を免除する。
(8) 本章§137.105,§137.155,§137.160,§137.165,§137.170,§137.175,§137.180,§137.185,§137.200,§137.205 の定義に基づき包装した小麦粉製品は:
(ⅰ) 従来の2−, 5−, 10−, 25−, 50−および 100−ポンド包装の場合、正味内容量表示をラベルの主要表示パネル底部30%以内に行うという本章§101.105(f)の表示要件を免除する。
(ⅱ) 従来の2−ポンド包装の場合本章§101.105(j)の正味内容量二重表示要件を免除する。但し、内容量はポンドで表示する。
(9) (ⅰ) 1ダース単位を保持することを目的とし、かつ購入先で小売業者がカートンを1/2ダースずつに分割することを目的とする12個のカートン入り殻付き卵は、未分割のカートンが本 part の表示要件に適合する場合、分割カートンの各部分に関する本章の表示要件を免除する。
(ⅱ) 1ダース単位を保持することを目的とする12個のカートン入り殻付き卵は、規定の内容量表示を係るカートンの主要表示パネルに行う場合、また購入先で小売業者が1/2ダースずつに分割するカートンについは、カートン分割によって表示内容が消えるような形で規定の内容量表示を主要表示パネルに行う場合、本章§101.105(f)に規定する内容量表示位置要件を免除する。
(10) 42 Stat. 1500(ホイップバターは除く) に定義するバターは:
(ⅰ) 8オンス、1ポンド包装の場合、正味内容量表示を主要表示パネルの底部30%以内に行うという本章§101.105(f)の要件を免除する。
(ⅱ) 1ポンド包装の場合、オンス、ポンドで表示し、“1-pound”, “one pound”の表示を認めるという本章§101.105(j)(1)の要件を免除する。
(ⅲ) 連続的なラベルコピー包装紙類を用いた4オンス、8オンス、1ポンド包装の場合、同定説明および正味含有量表示を陳列用包装積載台に対し一般に並行な直線上に行うという本章§101.6および§101.105(f)の要件を免除する。但し、通常、包装品を小売店で陳列する際、誤解を来したり、読みづらいような、ラベル上の位置に係る説明、表示を行ってはならない。
(11) 本章§166.110に定義するマーガリンおよびその模造品は、1ポンドの長方形包装 (但し、ホイップマーガリンまたはソフトマーガリンを含有する包装、又は4本以上を含有する包装を除く)の場合、正味含有量表示を主要表示パネル底部30%以内に行なうという本章§101.105(f)の要件、並びにオンス、ポンドの両方の単位で表示し、“1-pound”, “one pound”の表示を認めるという本章§101.105(j)(1)の要件を免除する。但し、正味重量の正確な説明は包装の主要表示パネルに目立つように記載する。
(12) 本章§137.211、§137.215、§137.230から§137.290に定義するとうもろこし粉および関連製品は、従来の5−, 10−, 25−, 50−および100−ポンドの袋に包装する場合、正味含有量表示をラベルの主要表示パネル底部30%以内に行うという本章§101.105(f)の表示位置要件を免除する。
(13) (ⅰ) ストレート果汁飲料、及びストレートより薄い果汁飲料、並びにその模造品、飲料水は、1/2パイント、1パイント、1クォート、1/2ガロン、1ガロン容量のガラスまたはプラスティック容器に包装する場合、正味内容量表示を主要表示パネル底部30%以内に行うという本章§101.105(f)の表示位置要件を免除する。但し、その他要求される表示情報はキャップ、又は栓外面に目立つように表示し、要求される正味内容量表示はガラスまたはプラスティック容器の肩部またはその上部に吹付け、成形、あるいは永久塗装する。
(ⅱ) ストレート果汁飲料、及びストレートより薄い果汁飲料、並びにその模造品、飲料水は、1パイント、1クォート、1/2ガロン容量のガラス、プラスティックまたは紙 (液体乳タイプ) 容器に包装する場合、本章§101.105(j)の正味内容量二重表示要件を免除する。
(ⅲ) ストレート果汁飲料、及びストレートより薄い果汁飲料、並びにその模造品、飲料水は、8−および64−液量オンス容量のガラス、プラスティックまたは紙 (液体乳タイプ) 容器に包装する場合、8液量オンス、64液量オンス (又は2クォート) の正味内容量を各々1/2パイント (又は半パイント) 、1/2ガロン (又は半ガロン) で表示してもよいという程度まで本章§101.105(b)(2)の要件を免除する。
(14) 多単位または多品目小売食品包装の単位容器は、製造業者、包装業者または流通業者の事業所名、所在地のラベル表示、並びに材料のラベル表示に関する法第 403節e1, g2, i2およびkの要件を免除するものとする。この場合、
(ⅰ) 多単位または多品目小売食品包装の表示が本 part のすべての要件に適合すること、
(ⅱ) 単位容器が包装内部で確実に封をされ、かつ小売販売条件においても小売包装から出して別にされないこと、
(ⅲ) “This Unit Not Labeled For Retail Sail (このセットは小売販売用にラベル表示したものではありません)”という説明を高さ1/16インチ以上の印字で各単位容器にラベル表示することを条件とする “lndividual (個別)”という言葉を説明文中の“Retail(小売)”の代わり、またはその直前に使用してもよい。
(b) 医薬品:店頭販売の獣医用注射液製剤は、正味内容量をリットル、ミリリットル、又は平方センチメーター単位で表示(体積68°F (20℃) で換算) する場合、本章§201.62(b)、(i)、(j)に規定する U.S. ガロン、インチおよびその下位の単位であるクォート、パイント、液量オンス単位で正味内容量表示、並びに二重表示要件を免除するものとする。
(c) 化粧品:常衡1/4オンスまたは1/8液量オンス以下を含む包装化粧品は、下記の場合連邦食品医薬品化粧品法第602節b2、及び 適正包装ラベル表示法第4節a2の要件を免除するものとする。
(1) 係る化粧品に本 part の表示要件すべてに準じてラベル表示した表示カードを添付する場合。もしくは、
(2) 係る化粧品を内容器、外容器から成る化粧品包装として小売販売し、内容器が個別小売用ではなく、外容器に本 part の表示要件すべてに準じてラベル表示する場合。
[42 FR 15553, Mar. 22, 1977, 47 FR 946, Jan. 8, 1982で改正; 47 FR 32421, July 27, 1982; 49 FR 13339, Apr. 4, 1984; 54 FR 9033, Mar. 3, 1989; 58 FR 2174, Jan. 6, 1993; 61 FR 14478, Apr. 2, 1996; 66 FR 56035, Nov. 6, 2001]