Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
化粧品

§2125  銅クロロフィリンカリウムナトリウム (クロロフィリン−銅複合体)

§73.2125 銅クロロフィリンカリウムナトリウム (クロロフィリン−銅複合体)
 
(a) 同定及び規格。色素添加物たる銅クロロフィリンカリウムナトリウムは同定及び規格に関して§73.1125(a)(1)及び(b)の要件に適合するものとする。
(b) 使用基準。銅クロロフィリンカリウムナトリウムは下記の条件を前提として、
化粧品たる練歯磨きの着色に安全に使用することができる。
(1) 本品は0.1パーセントを超えるレベルで使用しないこと。
(2) 本品は下記の物質との組み合わせに限り使用することができる。
水。
グリセリン。
カルボキシメチルセルロースナトリウム。
ピロリン酸四ナトリウム。
ソルビトール。
三塩基性リン酸マグネシウム。
炭酸カルシウム。
二塩基性リン酸カルシウム。
N−ラウロイルサルコシン酸ナトリウム。
一般に安全と認められるか、本章のSubchapter Bのもとに許可される人工甘味料。
一般に安全と認められるか、本章のSubchapter Bのもとに許可される着香料。
一般に安全と認められるか、本章のSubchapter Bのもとに許可される保存料。
(c) 表示。本色素添加物のラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(d) 認可検定免除。定められた使用法に関する本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。