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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§275  乾燥藻類粉末

§73.275 乾燥藻類粉末
 
(a) 同定。色素添加物たる乾燥藻類粉末は藻類細胞(Spongiococcum属、培養液から分離されたもの)、糖みつ、コーンスティープリカー、及び最高0.3パーセントのエトキシキンの混合物を乾燥したものである。藻類細胞は管理のもとに適当な発酵を行うことによりSpongiococcum属の純粋培養物から生産される。
(b) 使用基準。色素添加物たる乾燥藻類粉末は下記の規定条件に従ってニワトリ用飼料に安全に使用することができる。
(1) 本色素添加物はニワトリの皮膚及び卵の黄色を増やすために使用する。
(2) 飼料に混ぜる本色素添加物の量は完成飼料が、
(ⅰ) 本sectionのparagraph (b)(1)に述べた目的の効果を得るために十分なだけのキサントフィル及び関連カロチノイド類で補足され、
(ⅱ) 本章の§573.380に規定した動物用飼料におけるエトキシキン許容制限に適合するような量である。
(c) 表示。本色素添加物及びそれより調製されるいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の求める情報に加えて、下記の事項を表示するものとする。
(1) それに含まれるキサントフィル及びエトキシキンの濃度についての説明。
(2) 本sectionのparagraph (b)に規定した制限事項に適合する最終製品を得るための適切な指示。
(d) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。