公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
1 連邦食品医薬品化粧品法、適正包装ラベル表示法の施行に関する一般規定
輸出入
§90 サンプル提出の通知
§1.90 サンプル提出の通知
輸入申込のあった品物のサンプルを地方管轄官が要請した場合、本品物を管轄する税関の収税官は直ちに係るサンプルの提出、又は提出する旨を荷主または荷受人に通知するものとする。通知書受領後、荷主または荷受人は係る品物を保管し、地方管轄官または収税官からサンプルの検査結果通知を受け取るまでこれを流通してはならない。