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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
化粧品

§2500  銀

§73.2500 銀
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物たる銀は、硝酸、リン酸、及び硫酸の存在下で硝酸銀を硫酸第一鉄と反応させて調製される高純度銀の結晶性粉末である。結晶の塊状化と非晶質銀の生成を防止するためにポリビニルアルコールが使用される。
(2) 銀の色素添加物(混合物)は§73.1001(b)に挙げた希釈剤、及びニトロセルロースに限り含有することができる。
(b) 規格。銀は下記の規格に適合するものとし、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により回避することができる程度のもの以外の不純物を含有しないものとする。
 鉛 (Pbとして) :10 ppm 以下。
 ヒ素 (Asとして) :5 ppm 以下。
 水銀 (Hgとして) :1 ppm 以下。
 銀(Agとして) :99.9%以上。
(c) 使用基準。色素添加物たる銀は、完成製品の1%を超えないレベルでマニキュア液の着色に安全に使用することができる。
(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物も、法の求める情報に加えて、本章の§70.25の規定に従う表示を付けるものとする。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)の認可検定要件から免除される。
 
[44 FR 65974, Nov. 16, 1979]