公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
1 連邦食品医薬品化粧品法、適正包装ラベル表示法の施行に関する一般規定
一般規定
§4 関係法令の引用
§1.4 関係法令の引用
(a) 食品医薬品局は、食品医薬品規則の各 part もしくは各 subpartごとに、その partもくしは subpartにおさめられているいかなる規則についても、典拠となるすべての法令条項を一括して引用列挙する。
(b) 当局は、ある特定の part もしくは subpartにおさめられているいかなる sectionでも、これを実施もしくは施行するにあたり、その part もしくは subpartに記載する関係法令のうち、いかなる法令でも1もしくは2以上の法令を典拠とすることができる。
(c)
本章中の関係法令に関する全ての引用では、体系的法令が連邦食品医薬品化粧品法、公衆衛生法、適正包装ラベル表示法のいずれかである場合、その法令の該当
section
を記載する。法令またはその
section
についての記述はその法令や
section
の改正に関するものも含む。また、合衆国法典(
U.S.C.
)の該当
section
も記載する。例えば、連邦食品医薬品化粧品法
section 701
に対する引用は「連邦食品医薬品化粧品法
Sec. 701
(
21 U.S.C. 371
)」となる。
(d)
体系的法令が本
section
の
paragraph(c)
で記されている以外の法令である場合、本章の関係法令に関する引用は該当する
U.S.C.
の
section
のみを記載する。例えば、行政手続法
section552
の引用は「
5 U.S.C. 552
」となる。当局は、明確さと一般理解のためになると判断した場合に限り、法令の該当
section
を本
section
の
paragraph(c)
で示したやり方で記載することがある。法令またはその
section
についての記述はその法令や
section
の改正に関するものも含む。
(e)
該当する
U.S.C.
条項がない場合、当局は米国規定法規集を引用する。同法規集の引用では巻と頁を記載する。
(f)
関係法令の引用では当局に法的権威を結びつけるために必要な行政上の権限委任(例:大統領命令)を該当するものがあれば引用する。
〔53 FR 2828, Feb. 2, 1988〕