公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
1 連邦食品医薬品化粧品法、適正包装ラベル表示法の施行に関する一般規定
一般規定
§1 通 則
§1.1 通 則
(a) 連邦食品医薬品化粧品法のもとに公布される如何なる法も、その実施に関する規定の条項は係る法の実施理由にもまた適用されるものとする。
(b) 連邦食品医薬品化粧品法第 201節に記載される用語の定義及び解釈は係る法のもとに公布される規則に使用する用語にもまた適用されるのとする。
(c) 本章§1.20の「包装」の定義、並びに§101.1、201.60、501.1、及び701.10の「主要表示パネル」の定義;本章§101.105(f)、§201.62(e)、§501.105(f)、§701.13(f)、及び§801.62eの一定の位置、資格の欠如、正味量表示の分離に関する要件、本章§101.105(i)、§201.62(h)、§501.105(i)、§701.13(i)、及び§801.62(h)の正味量表示に関する印字サイズ要件、本章§101.105(j)及び(m)、§201.62(i)及び(k)、§501.105(j)及び(m)、§701.13(j)及び(m)、§801.62(i)及び(k)の正味量二重表示におけるオンスの初期表示に関する要件、本章§201.62(m)、§701.13(o)、及び§801.62(m)の正味量表示におけるインチの初期表示に関する要件、本章§201.62(n)、§701.13(p)、§801.62(n)の正味量表示における平方インチの初期表示に関する要件、本章§101.105(o)、§201.62(o)、§501.105(o)、§701.13(q)及び§801.62(o)の特定の補足正味量表示の禁止に関する要件、本章§101.8及び§501.8のサービング数表示に関する要件は、適正包装ラベル表示法にすべて単独で規定されている。本partのその他の要件については、適正包装ラベル表示法、連邦食品医薬品化粧品法の両方、又は後者のみに規定されており、適正包装ラベル表示法第10節によってその適用を制限するのではない。