公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
74 認可を必要とする色素添加物
医薬品
§1330 D&C 赤色30号
§74.1330 D&C 赤色30号
(a) 同定。
(1) 色素添加物D&C 赤色30号は主に6-chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo [b] thien-2(3H)-ylidene) -4-methyl-benzo [b] thiophen-3(2H)-one (CAS Reg, No.23 79-74-0)である。
(2) D&C 赤色30号で作られる医薬品用色素添加物(混合物)は、医薬品着色用色素添加物混合物への使用に適切であり、本章のPart 73に安全であるものとして挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格。D&C 赤色30号は下記の規格に適合するものとし、下記に挙げるもの以外は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により回避することができる程度に迄、不純物を含有しないものとする。
揮発性物質(135℃にて):5%以下。
塩化物及び硫酸塩(ナトリウム塩として計算):3%以下。
アセトン溶性物質:5%以下。
全色素:90%以上。
鉛 (Pbとして) :20ppm 以下。
ヒ素(Asとして):3ppm 以下。
水銀(Hgとして):1ppm 以下。
(c) 使用基準。D&C 赤色30号は現行のGMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で一般に医薬品の着色に安全に使用することができる。
(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定。D&C 赤色30号のすべてのバッチは本章のPart 80における規則に従って認可検定を受けるものとする。
〔47 FR 22510, May. 25, 1982〕