公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
73 認可検定免除の色素添加物のリスト
食品
§315 コーン胚芽油
§73.315 コーン胚芽油
(a) 同定。
(1) 色素添加物たるコーン胚芽油は黄色トウモロコシ粒のグルテン画部をイソプロピルアルコールとヘキサンで抽出して得られる、グリセリド類、脂肪酸類、シトステロール類、及びカロチノイド色素類を主成分とする赤褐色液体である。本paragraphにおけるコーン胚芽油の定義は色素添加物としての同定の目的に限られ、これにより法第401節のもとでの食品同定規格とは解されないものとする。
(2) コーン胚芽油で作られる色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物への使用に安全であり、本subpartに安全であるものとして挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格。コーン胚芽油は下記の規格に適合するものとする。
全脂肪酸:85パーセント以上。
ヨウ素価:118 ないし 134。
けん化価:165 ないし 185。
不けん化性物質:14パーセント以下。
ヘキサン:25 ppm 以下。
イソプロピルアルコール:100 ppm 以下。
(c) 使用基準。色素添加物たるコーン胚芽油は下記の規定条件に従ってニワトリ用飼料に安全に使用することができる。
(1) 本色素添加物はニワトリの皮膚及び卵の黄色を増すために使用する。
(2) 飼料に混入される本色素添加物の量は、完成飼料が本sectionのparagraph (c)(1)に述べた目的の効果を得るのに十分なだけのキサントフィル及び関連カロチノイド類で補足されるような量である。
(d) 表示要件。本色素添加物及びそれより調製されるいかなる混合物についてもそのラベルは本章の§70.25の求める情報に加えて、それに含まれるキサントフィルの濃度についての説明を表示するものとする。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。