公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
1 連邦食品医薬品化粧品法、適正包装ラベル表示法の施行に関する一般規定
一般規定
§3 定 義
§1.3 定 義
(a) 表示は州際貿易中の商品、又は州際貿易における出荷または納品後の販売商品に常時添える文字、印字、図形一切を含む。
(b) 「ラベル表示」とは商品直接の容器上の文字、印字、又は図形の表示、あるいは消費者向商品、又は消費者向商品包装に付する係る表示をさす。