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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§300  ニンジンオイル

§73.300 ニンジンオイル
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物たるニンジンオイルは食用ニンジン(Daucus carota L.)をヘキサン抽出した後、真空蒸留によりヘキサンを除去することによって得られる液体、もしくは混合物の固体部分、もしくは混合物そのものである。得られる固体抽出物及び液体抽出物の混合物は自然界でニンジンに含まれる油類、脂肪類、ろう類、及びカロチノイド類を主成分とする。本paragraphにおけるニンジンオイルの定義は色素添加物としての同定の目的に限られ、これにより法第401節のもとでのニンジンエキスもしくはニンジンオレオレジンの公式基準の制定とは解されないものとする。
(2) ニンジンオイルで作られる食品用色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物(混合物)への使用に適切であり、本subpartに安全であるものとして挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格。ニンジンオイルは25 ppm以下のヘキサンを含むものとする。
(c) 使用基準。ニンジンオイルはGMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で一般に食品着色に安全に使用することができる。但し、法第401節(食品の定義と規格)のもとに同定基準が公布されている食品を着色する場合には、添加する色素を検定して当該成分規格に合致していると認められなければ、使用してはならない。
(d) 表示要件。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。