公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
73 認可検定免除の色素添加物のリスト
食品
§95 β−カロテン
§73.95 β−カロテン
(a) 同定。
(1) 本色素添加物は合成により調製されるか、天然供給源から得られるβ−カロテンである。
(2) β−カロテンで作られる食品用色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物(混合物)への使用に適切であり、本subpartに安全であるものとして挙げた希釈剤に限り含有することができるものとする。
(b) 規格。β−カロテンは下記の規格に適合するものとする。
物理的性状:固体。
1パーセントクロロホルム溶液:澄明。
乾燥減量:0.2パーセント以下。
強熱残分:0.2パーセント以下。
鉛(Pbとして):10 ppm 以下。
ヒ素(Asとして):3 ppm 以下。
定量値(分光光度計による):96〜101パーセント。
(c) 使用基準。色素添加物β−カロテンは、GMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で、一般に食品着色に安全に使用することができる。但し、法第401節(食品の定義と規格)のもとに同定基準が公布されている食品を着色する場合には、添加する色素を検定して当該成分規格に合致していると認められなければ、使用してはならない。
(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。