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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§295  センジュギク(菊科)植物の粉末及び抽出物

§73.295 センジュギク(菊科)植物の粉末及び抽出物
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物センジュギク粉末はセンジュギク(Tagetes erecta L.)の花弁を乾燥粉砕し、0.3パーセント以下のエトキシキンを混ぜたものである。
(2) 色素添加物センジュギク抽出物はセンジュギク(Tagetes erecta L.)の花弁をヘキサン抽出したものである。本品は単数の食用植物油、もしくは単数の食用植物油と水素添加食用植物油、及び0.3パーセント以下のエキトキシキンを混入している。本品はキャリヤーとして大豆粉もしくはコーン粉を混入されてもよい。
(b) 規格。
(1) センジュギク粉末はTagetes erecta L.に由来するその他の植物質やその他のいかなる植物種の植物質や花の混入がない。
(2) センジュギク抽出物は本sectionのparagraph (b)(1)に述べた規格に適合するセンジュギク花弁から調製されるものとし、さらに下記の規格に適合するものとする。 
   
融点 53.5 − 55.0℃
ヨウ素価 132 − 145
けん化価 175 − 200
酸価 0.60 − 1.20
タイター(凝固点) 35.5 − 37.0℃
不けん化性物質 23.0 − 27.0パーセント
残留ヘキサン 25ppm 以下
   
残留ヘキサン以外のすべての測定は油類とエトキシキンを加える前に花弁(真空オーブン中で60℃、24時間乾燥した後)の初期抽出物について行うものとする。ヘキサン測定は植物油類、水素添加植物油類、及びエトキシキンを加えてから色素添加物について行うものとする。
(c) 使用基準。色素添加物たるセンジュギク粉末及び抽出物は下記の規定条件に従ってニワトリ用飼料に安全に使用することができる。
(1) 本色素添加物類はニワトリの皮膚及び卵の黄色を増すために使用する。
(2) 飼料に混入される本色素添加物類の量は完成飼料が、
(ⅰ) 本sectionのparagraph (c)(1)に述べた目的の効果を得るために十分なだけのキサントフィル及び関連カロチノイド類で補足され、
(ⅱ) 本章の§573.380に規定した動物用飼料におけるエトキシキン許容制限に適合するような量である。
(d) 表示要件。本色素添加物及びそれより調製されるいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の求める情報に加えて下記の事項を表示するものとする。
(1) それに含まれるキサントフィル及びエトキシキンの濃度についての説明。
(2) 本sectionのparagraph (c)に規定した制限事項に適合する最終製品を得るための適切な指示。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。