公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
10 行政慣行および手続
一般規定
§19 手続要件の放棄、差止めもしくは修正
§10.19 手続要件の放棄、差止めもしくは修正
長官もしくは議長は、自発的にもしくは参加者の要望に応じて、参加者が傷つかずそれにより裁判の結果が執行され、措置が法律に従う場合、聴聞会で発表するか聴聞会に先立って通知することにより公聴会の運営に適用可能なPart 12 〜16の条項を放棄、差止め、もしくは修正できるものとする。