公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
73 認可検定免除の色素添加物のリスト
食品
§340 パプリカ
§73.340 パプリカ
(a) 同定。
(1) 色素添加物パプリカはアマトウガラシ(Capsicum annuum L.)の莢を粉砕乾燥したものである。本paragraphにおけるパプリカの定義は色素添加物としての同定の目的に限られ、これにより、パプリカの公式基準が法第401節のもとに制定されたものとは解釈しないものとする。
(2) パプリカで作られる色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物(混合物)への使用に適切であり、本subpartに安全であるものとして挙げた物質に限り希釈剤として含有することができる。
(b) 使用基準。パプリカはGMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で一般に食品着色に安全に使用することができる。但し、法第401節(食品の定義と規格)のもとに同定基準が公布されている食品を着色する場合には、添加する色素を検定して当該成分規格に合致していると認められなければ、使用してはならない。
(c) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは法の求めるその他の情報に加えて本章の§70.25 の規定に従う表示を付けるものとする。
(d) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。