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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

74  認可を必要とする色素添加物
医薬品

§1333  D&C 赤色33号

§74.1333 D&C 赤色33号 
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物D&C 赤色33号は主として5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid (CAS Reg. No. 3567-66-6) の二ナトリウム塩である。本添加物を製造するには、アニリンの亜硝酸ジアゾ化によって得られる生成物を、アルカリ水溶液中で4-hydroxy-5-amino-2,7-naphthalenedisulfonic acidとカップリングさせる。本色素添加物は、ナトリウム塩として分離される。
(2) D&C 赤色33号によってつくられる、医薬品用色素添加物(混合物)は、適切なものであり、かつ本章のPart 73に、医薬品用着色剤としての色素添加物(混合物)中での使用が安全であると、記載されている希釈剤に限り含有してもよいものとする。
(b) 規格。D&C 赤色33号は下記の規格に適合するものとし、下記に上げるもの以外は、現行のGMP(製造及び品質管理に関する基準)により、回避することができる程度にまで、不純物を含有しないものとする。
  揮発性物質(135℃にて(275゜F))、及び塩化物及び硫酸塩(ナトリウム塩として計算)の総量:18%以下。
  水に不溶性の物質:0.3 %以下。
 4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acidの二ナトリウム塩:0.3%以下。
 4,5-Dihydroxy-3(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acidの二ナトリウム塩:3.0%以下。
 アニリン:25ppm 以下。
 4-アミノアゾベンゼン:100ppm 以下。
 1,3-Diphenyltriazene:125ppb 以下。
 4-Aminobiphenyl :275ppb 以下。
 アゾベンゼン:1ppm 以下。
 Benzidine :20ppb 以下。
 鉛 (Pbとして) :20ppm 以下。
 ヒ素(Asとして):3ppm 以下。
 水銀(Hgとして):1ppm 以下。
 全色素:82%以上。
(c) 使用基準。色素添加物D&C 赤色33号は、口腔洗浄や練り歯磨き以外の摂取用医薬品の着色用として、医薬品の一日投与量当たり0.75mgを越えない量で、安全に使用することができる。D&C 赤色33号は、外用医薬品、口腔洗浄剤、練り歯磨きとして現行GMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で安全に使用することができる。
(d) 表示要件。本色素添加物及びそれより調製され、着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定。D&C 赤色33号のすべてのバッチは、本章の Part 80における規則に従って認可検定を受けるものとする。
 
〔53 FR 33120, Aug. 30, 1988〕