公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
7 施行方針
回収 (製品修正を含む)-方針、手順、産業責任に関する指針
§50 回収公示
§7.50 回収公示
食品医薬品局は、回収等級類に対応する各新規回収の記述リストを直ちに「週間FDA施行状況レポート」に掲載して一般公開し、回収が食品医薬品局の要求するものであるか、回収会社が自ら行うものであるか、及び回収会社が講じる特定の措置であるのかどうかを明示するものとする。公示が患者に不必要な精神的不安をもたらし、最初に医師と患者の間で話し合うことが不可欠であると食品医薬品局が判断する場合、特定の医薬品、機器については、当局は故意にその回収公示を延期する。レポートには、当局が市場撤収、又は在庫品回収であると判断する会社の商品撤去、修正は含まれない。行われた差し押さえや差止命令、すでに提起されている訴追などその他の食品医薬品局規制措置も掲載するレポートは、要求があり次第、食品医薬品局、 Office of Public Affairs (HFI-1) (5600,Fishers Lane, Rockville, MD 20857)から入手できる。