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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

74  認可を必要とする色素添加物
食品

§706   FD&C 黄色6号

§74.706 FD&C 黄色6号
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物FD&C 黄色6号は主として6-hydroxy-5-[(4-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic acidの二ナトリウム塩(CAS Reg. No. 2783 94-0)である。 3-hydroxy-4-[(4-sulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acidの三ナトリウム塩(CAS Reg. No. 50880-65-4)を少量加えてもよい。本色素添加物は、塩酸と亜硝酸ナトリウムもしくは硫酸と亜硝酸ナトリウムを用いて4-アミノベンゼンスルホン酸をジアゾ化することにより製造する。得られたジアゾ化物を6-hydroxy-2- naphthalene-sulfonic acidとカップリングさせる。染料をナトリウム塩として単離し、乾燥させる。原色素と混合してもよい3-hydroxy-4-[(4-sulfophenyl)azo]-2,7- naphthalenedisulfonic acidの三ナトリウム塩は、ジアゾベンゼンスルホン酸を3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acidとカップリングさせるという点を除いては同様に調製される。
(2) FD&C 黄色6号で作られる食品用色素添加物(混合物)は、適切であり、かつ食品着色用色素添加物(混合物)への使用に安全であるものとして本章のpart 73に挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格。 色素添加物FD&C 黄色6号は下記の規格に適合するものとし、下記に挙げるもの以外は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により回避することができる程度に迄、不純物を含有しないものとする。 (c) 使用基準。 色素添加物FD&C 黄色6号は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で、一般に食品(ダイエタリーサプリメントを含む)の着色に安全に使用することができる。但し、法第401節(食品の定義と規格)のもとに同定基準が公布されている食品を着色する場合には、添加する色素を検定して当該成分規格に合致していると認められなければ、使用してはならない。
(d) 表示要件。
(1) 本色素添加物およびそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合すること。
(2) 〔保留〕
(e) 認可検定。 FD&C 黄色6号のすべてのバッチは本章のPart 80の規則に従って認可検定を受けるものとする。
 
〔51 FR 41782, Nov. 19, 1986; 52 FR 21508, June 8, 1987 にて改正; 53 FR 49138, Dec. 6, 1988〕