公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
73 認可検定免除の色素添加物のリスト
食品
§125 銅クロロフィリンナトリウム
section73.125 銅クロロフィリンナトリウム
(a)同定
(1)
色素添加物である銅クロロフィリンナトリウムは、クロロフィルをけん化し、マグネシウムを銅と置換することで調製する緑〜黒色の粉末である。クロロフィルはアセトン、エタノール、ヘキサンのうちの
1
溶媒またはそれらを組み合わせた溶媒を用いてアルファルファ(
Medicago sativa
)から抽出する。
(2)
銅クロロフィリンナトリウムから調製する色素添加物混合物には、食品着色用の色素添加物混合物への使用に適しており、その使用が安全であるとして、本subpartに挙げるものの希釈剤として含有することができる。
(b)規格
銅クロロフィリンナトリウムは以下の規格に適合し、GMP(製造及び品質管理に関する基準)準拠により排除できる範囲の指定されている不純物を含有しないものとする。
(1)
水分:
5.0
%以下
(2)
残留溶媒(アセトン、エタノール、ヘキサン):いずれか単一または混合物の含有量は
50 ppm
以下
(3)
銅:
4
%〜
6
%
(4)
遊離銅:
200 ppm
以下
(5)
鉛(Pbとして):
10 ppm
以下
(6)
ヒ素(Asとして):
3 ppm
以下
(7)
水銀(Hgとして):
0.5 ppm
以下
(8)405 nm
対
630 nm
の吸光度比:
3.4
〜
3.9
(9)
銅クロロフィリン総量:
100 C
で
1
時間乾燥させた試料において
95
%以上
(c)使用および基準
銅クロロフィリンナトリウムは、乾燥ミックス中において
0.2
%を超えない量で柑橘系の乾燥飲料ミックスを着色するために安全に使用できる。
(d)表示
本品から調製した色素添加物およびいかなる混合物の表示も本章section
70.25の規定に適合しなければならない。
(e)認可検定の免除
公衆衛生の保護のための、本色素添加物の認可検定は必要ない。したがって、本品を用いたバッチには、この法律のsection721(c)の認可検定要件が免除される。
[67 FR 35431, May 20, 2002]