公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
1 連邦食品医薬品化粧品法、適正包装ラベル表示法の施行に関する一般規定
輸出入
§97 保証書 (bonds)
§1.97 保証書 (bonds)
(a) 法第 801b節によって要求される保証書は、妥当な形式の通関個別輸入証書(single-entry bond) 又は通関定期証書 (term bond) に基づいて認可申請日に効力を発揮する通関規則中の係る保証書について規定する方法で荷主または荷受人が作成してよい。係る保証書には税関の収税官の要求に基づく商品、その一部の再受渡し条件、及び品物を合法化させるため、又はこれを食品、医薬品、機器、化粧品以外のものとするために必要な再表示または他の措置に対し法的に課する諸条件の実施に関する規定が含まれる。保証書は税関の収税官に提出するものとする。
(b) 税関の収税官は、少額支払に際し、又は本法および諸状況を考慮して妥当と認められる他の条件に基づき救済申請書を受領した場合、係る保証書の上記条項に基づき被る確定損害賠償額の賠償責任を無効にしてもよいが、地方管轄官の全面的な同意がない限り如何なる場合も本規則に基づきこれを実施してはならない。