公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
70 色素添加物
安全性の評価
§45 色素添加物の位置づけ
§70.45 色素添加物の位置づけ
申請すなわち色素添加物の記載を求めるか、既存記載の変更を求める提案を考慮するにあたり、局長に提出されたデータが、提案された使用法のすべてに関してもしくは提案されたレベルに関して当該色素添加物の記載が間違いなくさしつかえのないことを示すことができない場合には、局長は、他の同様に必要な事柄に加えて当該色素添加物中の原色素の安全許容量を定める必要がある旨、官報告示により申請者及び関係者に通知するものとする。この通知は、すべての関係者に対して、法第 706b8節に従って許容量設定を行いうる基準となるデータの提示を求めるものとする。申請に従って行動する期間は上記のデータが提出されるまで停止されるものとし、それに伴い期限の日程は新たに開始されるものとする。局長はデータの提示後できるだけすみやかに命令により当該許容量制定及び当該許容量の値を告示するものとする。