公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
1 連邦食品医薬品化粧品法、適正包装ラベル表示法の施行に関する一般規定
輸出入
§91 サンプルに対する支払
§1.91 サンプルに対する支払
食品医薬品局は、連邦食品医薬品化粧品法の要件に適合することが認められたすべての輸入サンプルに対し、支払を行うものとする。弁済請求書は荷主または荷受人が船積品の輸入申込を行った管轄区域内の食品医薬品局地方本部宛に送付するものとする。品物が法に違反する場合、たとえその後§1.95に規定するに、許可条件に基づいて品物を合法化させるか、あるいは食品、医薬品、機器、化粧品以外のものとして、サンプルの支払いは行わないものとする。