公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
73 認可検定免除の色素添加物のリスト
食品
§169 ブドウ色素抽出物
§73.169 ブドウ色素抽出物
(a) 同定。
(1) 色素添加物たるブドウ色素抽出物はコンコード種のブドウから作られるアントシアニンブドウ色素の水溶液、もしくは当該水溶液から調製される脱水水溶性粉末である。当該水溶液は、コンコードブドウ果汁の貯蔵中に生じる沈澱物から色素を抽出することにより調製される。この水溶液はグレープジュースの一般成分、すなわちアントシアニン類、酒石酸塩類、リンゴ酸塩類、糖類、及びミネラル類等を含有するが、その割合はブドウ果汁に見られるものと同じではない。当該脱水水溶性粉末は添加されたマルトデキストリンを含有する水溶液を噴霧乾燥することにより調製される。
(2) ブドウ色素抽出物で作られる食品用色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物(混合物)への使用に適切であり、本subpartに挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格。ブドウ色素抽出物は下記の規格に適合するものとする:残留農薬、連邦食品医薬品化粧品法第408節のもとに公布された規則によりブドウの内部もしくは表面上に認められているレベル以下。
鉛 (Pbとして) 、10 ppm 以下。
ヒ素 (Asとして) 1 ppm 以下。
(c) 使用基準。ブドウ色素抽出物は非飲料食品の着色に安全に使用することができる。但し、法第401節のもとに同定規格が公布ずみである食品の着色には、添加色素の使用が当該規格によって認められている場合を除いて使用することができないものとする。
(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物も、法が求めるその他の情報に加えて、本章の§70.25の規定に従う表示を付けるものとする。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。
[46 FR 47532, Sept. 29, 1981]