公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
81 食品、医薬品及び化粧品用暫定許可色素添加物に対する一般規
§32 認可証に対する制限事項
§81.32 認可証に対する制限事項
§81.25 に記載の色素添加物及びこれらの色素添加物を含有するすべての混合物について発行済の認可証は§81.25 に述べる条件に制限される。これらの色素添加物を医薬品及び化粧品に他の方法で使用すれば、品質の劣化を招くものである。上記色素添加物は各々、適用しうる許容量及び使用制限事項についてラベル表示を行うものとする。
〔44 FR 48966, Aug. 21, 1979〕