公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
10 行政慣行および手続
一般的な行政手続
§105 組織による代表行為
§10.105 組織による代表行為
(a) 組織は、申請書や意見書、異議申し立て書を提出することにより、また本 part に従って行政訴訟手続きに参加することにより、メンバーを代表することができる。
(b) 組織による申請書や意見書、異議申し立て書や代表行為を行うことは、メンバーの1人が自らの名前で同様の種類の個人的措置をとる権利を削減するものではない。
(c) FDA行政訴訟手続きに参加する各組織は、毎年、許可証管理部門に、その組織のメンバー全員の最新リストを提出することが要求される。
(d) §12.20 〜§12.22 に従って組織が聴聞会の要請や異議申し立てを提起することは、メンバーに、そのメンバーが個人的に行うことのできる聴聞会の要請や異議申し立てに関しての法的権利を与えるものではない。聴聞会の要請や異議申し立てを提起したい組織のメンバーは、個人的にそうしなければならない。
(e) 組織が参加する裁判所訴訟手続きでは、局長は、その訴訟を集団訴訟として、もしくは名前により特に除外した者は除いて組織の全てのメンバーを団結させるものとして提起させるか審理させるために、適当な法的手段を講じる。訴訟が集団訴訟としてまた名前により特に除外したものは除いた組織の全てのメンバーの一致団結として提起もしくは審査されるか否かには関係なく、局長は、同じ係争問題とその組織のメンバーが関わるその後のいかなる訴訟でも、付帯的禁反言や既判事項の原則に従って、そのメンバーによるその後の訴訟追行からその問題を除外する立場をとる。